プレナップ指南書(結婚契約書・婚前契約書・婚姻契約書) 2016年最新版

〜 婚前契約書・結婚契約書・婚姻契約書の作成・書き方・法的効果・文例サンプルを徹底解説! 〜

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お金のこと


収入と家計

  お互いの収入を把握するとともに、家計に入れるお金を明確に決めましょう。また家計管理の主体者も決めておきましょう。
 ・全収入を家計に ・収入の〜割を家計に ・〜円を家計に入れる

 文 例

「夫と妻は、それぞれの収入の85%を家計に入れます。」
「夫と妻の家計に入れた合計金額で、家計を運営します。」
「夫の収入は、すべて共有の家計で管理します。」
「妻は家庭の仕事を全うします。
「妻の家庭での仕事は、夫を補助する対価とします。」
「家計の管理は、夫の固有財産を含め、妻が行います。」
「家計の管理は夫が行い、毎月月末に相談・報告をします。」
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財産と負債

 お互いの持っている財産と負債を、きちんと確認しておきましょう。自分の財産、相手の財産、共有財産の線引きをしっかりとしておきましょう。また結婚前のお互いの財産は、各自の財産となりますが、夫婦財産契約で登記を変えることもできます。

 文 例

「夫と妻は、すべての財産を夫婦の共有財産とします。」
「家計は共有財産とし、その他の財産は各自の固有財産とします。」
「負債については、相談のうえ共有財産から返済していきます。」
「共有財産については、それぞれ50%の権利を有します。」
「共有財産は、夫と妻の同意で売却・交換・譲渡ができます。」
「各自の固有財産は、お互いの許可なく売却,交換.譲渡はしません。」
「固有財産には、結婚後に各自が親族から相続する財産も含みます。」

※固有財産とは結婚前から持っていた財産、または結婚後に、どちらか一方が得た財産のことをいいます。
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おこづかい・ボーナス・貯蓄・カード

 お互いのおこづかいの金額は、夫婦間で揉めやすいことのひとつです。一度話し合っておきましょう。一般サラリーマンの平均おこづかいは、月2万〜5万円ほどで、共働きの場合は、収入の20%以内、一方しか働いていない場合は、収入の10%以内が、安全ラインです。

 文 例

「夫と妻は、各自の収入の2割以内を各自の固有財産とし自由に使えます。」
「夫のこづかいは、月○○円とし、妻のこづかいは、月○○円とします。」
「家計に不足が生じた場合は、おこづかいの金額を見直します。」
「ボーナス等の臨時収入については、必ず報告しあいます。」
「臨時収入の使い道は、話し合いで決めます。」
「〜年までに、持ち家を購入するため〜年までに〜円の貯蓄を目標とします。」
「夫と妻は互いに協力し合い、節約に努めます。」
「クレジットカードの支払いは、それぞれの銀行口座から支払います。」
「家計出費のクレジットカード支払いは、お互いの確認を要します。」
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ローン・保険

 夫婦のどちらかに借金・負債があり、それをローンで返済している場合や、これからのローンについても、返済計画もあわせ、考えておきましょう。また、財産のひとつでもある保険についても、どの保険を選ぶか、支払額や保険金の受取り方法についても、話し合っておきましょう。
  ※公的保険:健康保険や国民年金・厚生年金のこと。
  ※任意保険:民間の生命保険会社の保険のこと。

 文 例

「妻の結婚前からの負債(残額〜円)につき妻が責任を持ち返済します。」
「負債うち、半額は妻の固有財産より、半額は共有財産より返済します。」
「今後組むローンについては、夫と妻の協議の上、決めます。」
「結婚後、妻は扶養家族として、夫の公的保険に加入します。」
「夫も妻も任意保険に継続加入し、保険料は共有の家計から支払います。
「子どもの生命保険・学費保険につき、子どもの誕生後話合って決めます。」
「保険金は全て、共有財産とします。」
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無駄づかい防止

 夫婦それぞれの買い物について、各自が購入してもいい金額の範囲を決めておきましょう。また高額の生活必需品(家具や家電製品)などの金額の大きな買い物についても、「○万円以上のものは相談してから買う」など決めるのもいいかもしれません。

 文 例

「個人使用のものでも3万円以上の購入に関しては必ず事前に相談します。」
「緊急に購入した場合は、速やかに事後報告します。」
「家庭で使用するものは2万円以上の購入に関しては必ず事前相談します。」
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死後の遺産分割・遺言書の作成

 もしもの場合に備え、お互いの財産や遺言について、考えておきましょう。どちらか一方が死亡した場合、遺言書がないと法定相続分にしたがって相続されます。婚前契約書に遺産について記載しても、遺言書の形式を満たしていない限り、遺言書としての効力はありません。
 法定相続分では全遺産の2分の1を配偶者、残り2分の1を子どもが相続します。子どもがいない場合は、3分の2を配偶者、残りの3分の1を直系尊属(父母または祖父母)が相続します。直系尊属がいない場合は、4分の3を配偶者、残り4分の1を兄弟姉妹が相続します。
 けれど、法定相続分はあくまで遺言書がない場合などに備えて法律が決めたものです。遺言書に記載する場合は、法定相続分を無視して決めても問題ありません(ただし、遺留分減殺制度などすべてが遺言書の通りになるとはかぎりません)。
 相続について、今のうちから考えて書面に記載しておくと、将来、遺言書を作成する際のよりどころにすることもできるでしょう。ただし、相続する場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も相続することになるので、注意が必要です。
 なお、法的効果を望む場合は、遺言書を作成しておきましょう。遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言があります。自筆証書遺言は、ご自身で形式を守って自ら手書きで書く遺言書です。これについては、現在、書籍やサイトなどで情報があふれているせいか、専門家に依頼される方はかなり減りました。公正証書遺言を作成される場合は、後の遺産分割もふまえて専門家に依頼される方は多いようです。

 文 例

「いずれかが死亡した場合、全財産は生存する配偶者が相続します。」
「○○歳になったら、お互いに遺言書を作成します。」
「遺言書は、5年ごとに内容を見直し、お互いに更新します。」
「不動産を購入したら、お互いに遺言書を作成します。」
「夫は、本契約とは別に公正証書遺言を作成します。」

 結婚(婚姻・婚前)契約書の作成や、事実婚・国際結婚・高齢者婚の場合など、ご不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせください。

  
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