結婚契約書の種類
婚前契約書(結婚契約書)の種類
実は、結婚契約書(婚前契約書、婚姻契約書)には以下のような種類があります。
1 覚え書き
ふたりで話し合い、いつでも作成できるのが「覚え書き」です。話し合ったことを箇条書きにし、日付、それぞれの署名捺印をすれば、完成です。作成が簡単な分、法的な効力はあまり望めません。
2 正式な書類
法律をふまえたうえで、内容を作成する書類です。法律の書式に基づいて作成し、日付、それぞれの署名捺印をすれば、完成です。法的な効果としては、「覚え書き」より効果が望めますが、内容次第ではやはり効力は弱くなるので注意が必要です。契約書、誓約書などと呼ばれるものがこれにあたります。これには、さらに2種類あります。
@ おふたりで署名するもの
A おふたりで署名した上で、公証役場で各種「認証※」手続きまでするもの
※私署証書認証、宣誓認証などがあります。
3 公正証書
公正役場の公証人が作成する書類で、簡単に作成することができないぶん、強い法的効力が期待できます。もっとも、現時点で正式な制度ではないので、公証役場によっても、公証人によっても方針が異なることもしばしばです。公証人との事前のやりとりは当事務所などの専門家におまかせになる方が無難だと思います。法的には「公文書」にあたります。内容について、@違法性がないか、A公序良俗に反しないか、精査されます。作成するのが極めて困難な割に、強制執行力をつける等の強力な法的効果はまず無理であるのが現状ですので、婚前契約書が法的に整備されない限り、おすすめしません。
このホームページで紹介する結婚契約書は、『正式な書類』にあたり、法律の書式に基づき作成する書類です。ただし、裁判において結婚契約書が使われた前例がないため、その法的効力は未知数となっています。過度の信頼は危険ですが、@ふたりの結婚後の生活につき真剣に話し合い、約束事を決めて誓うことで、ふたりの結婚生活の意識が高くなること、A万が一、将来離婚になってしまうことがあった場合、約束を破り続けた側が不利になることは間違いないでしょう。よく耳にする、離婚の慰謝料や、親権等については、どこまで拘束され、実現するのか判断が難しいことはあらかじめ知っておいていただきたいところです。
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